土地や家を買った・売った場合に所有権移転登記をすると思います。
(義務では無いので、移転しない人もいるかもしれませんが)
では問題です。その際に印鑑証明書+実印が必要な人は誰でしょう?
1・買主
2・売主
答えは「売主」です。印鑑証明書付きの実印は役所が本当に本人であるかを確認するために使われます。その際、それらを提出するのは「権利が狭まる人=つまり損をする可能性がある人」です。
知らない間に不動産の所有者移転をされたのでは、持ち主はたまったもんではありません。その人が本当に「所有権移転をしても良いぜ」という行為を行った事を役所に証明するため、実印と印鑑証明書が必要です。
しかし、印鑑証明書付き実印が必要な買主もいます。それはローンを組んで不動産を購入する人。
ローンを組む際、大抵は土地や建物を担保にお金を借ります。その際抵当権設定登記がされます。知らない間に自分の不動産が担保に入れられて銀行から借り入れをされては困りますよね。なので「自分の不動産を担保にするのでお金借りますよ」という事を本人が行ったと証明するために必要なのです。
という事で、現金で不動産を購入する場合には実印不要です。
100均で売っている認め印でOKなんですと。
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