パリの賃貸を調べて現実逃避する

東京は家賃が高い~高い~と言われていますが、実際にそうなのでしょうか?
暇つぶしに世界の賃貸価格を調べてみましたよ。

今回はパリです。
パリ中心では再建築が出来ないので築百年ほどのアパートがざらにあります。
7区にはエッフェル塔があります。
区ごとの特徴はこちらのブログに丁寧に書いてありました。

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パリ不動産という可愛い不動産サイトを見つけたのでこちらで調べてみましたよ。
1ユーロは130円で計算してみます。
まずはエッフェル塔がある7区から見てみました。
ジャーン、下記物件は28㎡で1375ユーロ=約18万円!
さすがパリッス。
まどからエッフェル塔が見えるんですかね。そりゃ高い訳だ。

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下記は45㎡で1700ユーロ=約22万円。
恐れ入りました。もう東京の家賃が高いなんて言いません。

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16区で狭小の部屋を見つけました。10㎡でお家賃500ユーロ=約65,000円。
16区は日本人が多く住んでいるようですし、独り身なら10㎡でも良いかも。
6畳くらいでしょ?

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1区と言えばパリの中心。
そちらの45㎡のお部屋です。月額2000ユーロ=約26万!
東京都心部の倍くらいの値段だと思います。
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さすがパリッス。
パリ不動産さんありがとうございます。
大変現実逃避&勉強になりました。

家賃が安くなるかもしれない方法5つ

賃貸物件を20年以上借りている身として、その物件を如何に安く借りるかのノウハウをご紹介。
今回はそのそも安い物件、ではなくて、提示された額より安く借りられるかもしれない方法です。

1・管理会社を突き止める

不動産屋に行って良い物件を紹介してもらったとします。
その際原本であれば図面などの下にオリジナルの管理会社の情報が見える場合があります(下記の赤いところ)。
その情報を即座に暗記し問い合わせをすると、実はその不動産屋が管理会社の事があります(コピー機でコピーした瞬間にここの情報は上書きされます)。
管理会社から直接借りれば1か月分の仲介料がありません!月10万円の物件であれば、10万円浮くのです。
これは大きいですね~。
ただし人として正しい行いなのかは疑問です。
ヴィラ101.102募集図面-(2015.2.9)

2・現地を探し当てる

現地に行くと管理会社の名前で「空室あり」などの看板が出ていることがあります。
そこに突撃です。
連絡した先が管理会社であれば上記と同じように仲介手数料が浮く場合があります。

3・ネットで狙った物件の価格を今一度調べてみる

以前借りようとしていた物件の情報をネットで確認してみると、なんと提示された額より5000円も安く出ていることがありました!とは言えその分敷金は1か月分多かったのですが・・・。
敷金は綺麗に使えば戻ってくるのでそちらの値段で借りられないか交渉し、見事家賃が安くなったことがありますよ。

4・素直に値切る

古い物件などで中々借り手が付かないものなどは、交渉によっては数千円まけてくれる場合があります。
大家さんも空室にするよりは、その方が良いと判断する場合もあります。

5・時期を選ぶ

12月~3月は物件が動くシーズンなので、礼金を更に1か月乗せる場合もしばしば。
逆に8月9月は礼金を値切ったりする事が出来る場合もありますよ。

わたくし、20年くらい賃貸物件に住んでいます。家賃10万だとして2400万も大家さんに収めたんですね。早く家建てて、出来れば賃貸併用にして家賃を頂く側に周りたいと考えています。

宅地建物取引業者の悪い情報みーつけた

悪いことはやっちゃいけませんね。

宅地建物取引業者の行政処分は下記で大公開されています。
不動産業者を選定する際に参考にすると良いのかも。
キャプチャ5
都道府県(知事)が行った監督処分情報(一部)

リンク先を見ると、出てくる出てくる・・・
内容を見ておくと「このような事が違反行為になるのか!」という発見があって面白い?勉強になります。
処分実施より5年間はさらし者に。大変重要なお仕事ゆえですね。

他にも国土交通省が公開している 「ネガティブ情報等検索システム」もあり、こちらは宅地建物取引業者のみならず一級建築士や建設業者、建設コンサルタントの名前も出ています。

鉄道やタクシー事業者などもあります。

江戸時代に悪い事をすると市中引き回しされて晒された訳ですが、現代はインターネット上で引き回しの刑されるんですね。コワイコワイ。

 

売り出されている不動産の場所を特定するコツ3つ

不動産サイトなどで見ていると「世田谷区上北沢3丁目の土地」とか「杉並区高円寺2丁目の中古戸建」など表記されていますが、それ以上の住所が書いていない場合が多い。

不動産会社もまず「お問い合わせ」が欲しいので、そのような事にしているのかと思う。
しかし、問い合わせをする前に実際に見てみたいという事は多々あります。
例えば現地に行けばそこに立っている旗などから売主が直接分かる場合があります。
その不動産業者に相談をすれば仲介手数料がかからない場合もあるのです。
また家の近くだから気軽に寄ってみたいなぁ。なんて時も。

私は不動産情報サイトに載っている情報だけで、ほぼほぼそれがどこにある物件なのか特定する事ができる能力を身に付けました。
写真が無い、図面が無いだと厳しいですけどね。
最初は時間がかかりましたが、慣れると5分くらいで特定できます。
今回はそのTIPSを大公開。

必要なもの:Google Map

1・図面を見てどちら側に何mの道路があるか確認する

12mなど大きな道路であれば特定は簡単です。
通常は4mとか2mですね。どちらの方向に、どの方向に道路が伸びているのかを確認します。

2・次にセブンイレブンから〇〇分、駅から〇〇分、スーパーから〇〇分の情報を集める

不動産の広告は1分=80mで計算されています。
そしてその地点を中心にして円を描きます。
例えば下記は「高円寺駅から徒歩5分」「杉並第八小学校から徒歩2分」とあった場合。
高円寺駅を中心として半径400mの円を描き、第八小学校を中心に半径160mの円を描きます。
大体円が重なった部分がターゲットですね。
もう1つ確定出来るポイントがあれば、かなり近くまで絞る事ができます。
キャプチャ3

3・そして写真から判断する

その物件の写真が無くても、全面道路や周辺の写真がある場合があります。
その場合は周辺の建物の特徴を押さえます。
まず大きな建物が無いか。そしてその色は何色なのか。もしくは特徴的な屋根の建物を見つけます。
そしてGooglemapを航空写真モードにしてその建物を見つけ出します。
キャプチャ4
大体この3つのステップで特定出来ます。

特定出来た時は非常に爽快な達成感を味わう事が出来ます。
私はこの特定がもはや趣味のようになってきました。
何か他に活かせないのか?この能力!?

洪水マップを見て愕然としてみる

イギリスのAlexさんがNASAのデータを元にして作成した「洪水マップ」というものがあります。
自分で水位を調整し、海水面が何m上がるとどの部分が水没するのか?という事が分かります。
絶望的な風景をご覧あれ。

まず海面が3m上がった場合の首都圏

荒川と江戸川の間は結構水没します。
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下記は7m上がった場合の首都圏

衝撃です。松戸も川口も水没します。
埼玉県に海が出来たとか喜んでいる場合じゃない。
一方この程度海水面があがっても山の手線の内側、いわゆる山手は安全のもよう。
東京から池袋方面に向かって山手線に乗ると、左手が高台になっています。
あれが境目ですね。
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20m上がった場合の首都圏

さすがに山の手もやばいです。早稲田辺りも水没します。
というか北は佐野辺りまで海になります。
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40m上がった場合の首都圏

埼玉千葉ほぼ全滅。
中野区辺りに港が出来ます。中野港ですね。
その西の武蔵野台地の土地はこれでもまだ水没しません。
都庁は吉祥寺辺りに出来るのでしょうか。
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と、最後は非現実的な水位の上昇をシミュレーションしてみましたが、数万年単位で考えるとあながち笑いごとでは済まないのかもしれません。
さらに50億年経ちますと太陽が寿命を迎え地球も滅びますので「土地がー」とか言ってられなくなります。スカイツリーも東京駅も、誰のものでも無くなるのかと思うと不思議ですなー。

オリジナルの洪水マップはこちら

google防災マップは要チェック

2014 年 8 月 、Google クライシスレスポンスチームが防災マップ提供を開始しました。
こんな感じのものです。

スクリーンショット 2015-03-07 21.25.38
こちらはGoogle様のブログによると

東京都防災情報
東京都防災情報は、東京都のご協力をいただき、東京都都市整備局が公開する地震に関する地域危険度測定調査と、避難場所等の概要のデータを、Google 防災マップ上に描画したものです。東京都防災情報では、上記 2 つのデータを元に、「避難場所」、「地区内残留地区」、「火災危険度」、「建物倒壊危険度」、「災害時活動困難度を考慮した総合危険度」の 5 項目を表示しています。

というものだそうです。
試しに皇居周辺を見てみます。
スクリーンショット 2015-03-07 21.26.00
天皇陛下、ご安心下さい。危険度1です。
そりゃそうですね。
古い家屋が密集している訳でもなく、あの辺りの新しいビルが倒壊するとも思えませんから。

所変わって、こちらは高円寺周辺。
結構危険度4のピンクです。
確かに年代物の上物が結構ありますからね。
一部緑色の危険度1の部分が見えますが、ここは明治大学や早稲田大学が建っているゆったりした地域です。
スクリーンショット 2015-03-07 21.26.16

そして、千住周辺。危険度5が多数あります。
スクリーンショット 2015-03-07 21.26.39

東京にお住いの方、または土地を買おうと思っている方はぜひチェックを。
避難場所や公衆電話の位置も分かりますのでどうぞー。 Googleさんいつもありがとうございます。
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Google防災マップ

萌えるデジタル標高地形図

国土地理院のサイトでは一部の都市のみデジタル標高地形図が提供されています。
これがまたえらくカッコいい。
東京区部の標高地形図は下記です。
スクリーンショット 2015-03-07 9.42.53
国土地理院の高解像度データはこちら

右端が江戸川区、左端が杉並区。
ちょうどど真ん中に見える丸いところが皇居。その周りにお堀が見えます。
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もちろんここ。

その上に東西に見える緑色の谷の中心には「あなたは〜もう〜忘れたかしら〜」で有名な神田川が流れています。
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右側にあるそこそこ大きな川は隅田川。とても大きいのは荒川。
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左端中心に見える池みたいなものは井の頭公園。その上にあるのは石神井公園。
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左下は多摩川ですね
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低い土地というのは水害リスクなどがありますので一般的に価格が安くなります。
なので、水害は怖くない。都心部が良いという漢は山手線内の低い土地がいいかもしれません。
例えば文京区にはマイナーなんですが「水道」という住所の地域があります。
江戸川橋や神楽坂に近い、超都心なのですが、文京区の他の地域に比べて安いです。
下記赤丸のところです。

スクリーンショット 2015-03-07 10.24.53

路線価を見てみると400台が多いと思います。ご存知だと思いますがこれは1平米あたりの路線価(単位は千円。取引される価格では無い。実取引価格は10/7ほど)なので、つまり400とあるところは1平米40万円という事になります。坪あたりならばその3.3倍、つまり132万円となります。
平成25年分_財産評価基準書_23023_-_路線価図|国税庁

一方、文京区の中でも坂の上。そして高級住宅地で有名な本駒込はどうでしょうか。なんとこちらは700オーバーの数値が溢れています。つまり坪あたり230万オーバーの路線価。全然価格が違いますね。15坪(50平米)の土地を買った場合、水道であれば2,820万円ほどで買えるのに対し、本駒込であれば4,950万という事になります。(推定)同じ文京区でも土地の高低(もちろん土地価格を形成する要因はそれだけではありませんが・・・)でこんなにも違うのです。
平成25年分_財産評価基準書_24004_-_路線価図|国税庁

一般的に「水」「谷」「窪」「谷」などが付く地名の土地は以前は川だったりしますから、安いところが多いですね。
その辺りは別の記事で検証してみたいと思います。

では逆に、都心部に近くて割と標高が高いのはどこなのか。その答えは下記。(Google mapと綺麗に重ねるのが大変でした)
新代田とか井の頭線沿いが高いんですね。あと駒沢公園の辺りとか。これは知りませんでした。
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本日はここまで。
国土地理院のサイトには名古屋・大阪・福岡などもありますよ。

建築基準法上の用語の定義を知っておく

建築基準法第1章第二条では各用語の定義が定められています。
ちょっと(かなり?)堅苦しいのですが、大変勉強になるので是非見てみよう。

2018年12月10日アップデートしました。

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの
十 設計 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六項に規定する設計をいう。
十一 工事監理者 建築士法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。
十二 設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
十七 設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の二の二第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の二の二第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。
十八 工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
十九 都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
二十 都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。
二十一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。
二十二 地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。
二十三 地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。
二十四 防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。
二十五 特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。
二十六 防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。
二十七 歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。
二十八 歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。
二十九 沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。
三十 沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。
三十一 集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。
三十二 集落地区整備計画 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。
三十三 地区計画等 都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。
三十四 プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
(適用の除外)

建蔽容積率が!な地域

通常の第一種低層住宅地域ですと建蔽率50%/容積率100%と言うのが良く見るパターンです。(業界人はゴットーって呼んでます)

しかし地域によっては景観を守るためなどの理由で、もっともっと建蔽・容積率が小さく設定されている地域があります。
例えば下記。
キャプチャ7

杉並の浜田山辺りです。80|40って見えますか?

これは建蔽率40%容積率80%を示しています(業界人がヨンパチって言います)。
井の頭線沿線はこのような土地が多いんですよねー。
景観を守るためだと思われます。

例えば100㎡の土地ならば一階40㎡二階40㎡の延べ床面積80㎡でお終いです。賃貸併用なんてとても無理。
その分庭は強制的に広くなりますね。60㎡も庭や駐車場です。
広々したお宅が並んでいるのも納得です。

で、よく目を凝らすと60|30ってのも見えます。業界人はサブロクって言います。
100㎡で一階は30㎡しか取れないんですよ!なんと贅沢な事でしょう。

しかし驚くなかれ。
世の中にはさらに凄い土地が!

世の中には自然公園法という法律があり、この法律が適用される地域はもっと凄い事になってます。
簡単に言ってしまうと20%40%さらには10%20%という地域もあります。
100㎡の土地に1Kの20㎡の部屋しか作れないんですよ。こりゃ驚きです。

これは滅多に無いので業界人も省略形が無いだろうな・・・ニーシーとかイーリャンとか言うのかな・・?
どんなものかは山中湖村のWEBなどをご覧ください!
皆さんゆったり生活しているのだろうな〜。

ロマン溢れる用途地域図

用途地域図って意外にロマン溢れますぜ。

用途地域図の大ざっぱなものは各自治体のサイトで見る事が出来ます。
例えば世田谷区の用途地域図は下記。
何でここだけ準工業地域なんだろうー、とか、この辺りは商業地域が広いなーなんて見ているだけで楽しくなります。想像が膨らみますね。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/118/329/d00004878.html
キャプチャ4
東京都の都市整備局が提供している「都市計画情報インターネット提供サービス」でも良いかもしれません。
こちらは都市計画道路や地区計画も分かります。
http://www2.wagamachi-guide.com/tokyo_tokeizu/
例えば下記は世田谷区赤堤1丁目付近で、青く地区計画の線が引かれています。
左下の「情報表示」をクリックして青枠の中をクリックすると「名称:経堂駅東地区地区計画  番号:世56」という地区計画がある事が分かりました。
詳細はそこからリンクするPDFで詳しく確認できます。
キャプチャ3
ちょっと休憩。所変わってこちらは沖縄。
http://gis.pref.okinawa.jp/pref-okinawa/top/select.asp

下記は石垣島の図です。きちんと決まってますね。
白い所は畑とか山でした。
キャプチャ2

こちらは網走です。急に寒くなりました。
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様々な地域の地図を用途地域と一緒に見ていると、今まで見えなかった都市計画やそこに住む人たちの生活、その思いなどを感じる気がするのでした。

 

建蔽率が緩和される2つの条件を知っておく

建築基準法で定められている建蔽率ですが、ある条件を満たすと緩和される場合があります。
これを使わない手は無い。

土地計画で防火地域としていされているところで、耐火建築物を建築する際には10%緩和される

一般的に耐火建築物はそうでない建物に比べ2~3割コストアップするようですが、マックグループ建設さんのようにローコスト耐火住宅というものを販売している会社さんもあるようです(マックさんが良いのか悪いのかは知りません)。
ちなみに防火地域内に3階建て以上の建築物・集合住宅・延床面積が100㎡以上の建物を建てる場合は否応なしに耐火建築物にする必要があります。

角地である

角地には建蔽率10%の緩和があります。が、これは条例などによって細かく規定されており、どの角地でも緩和される訳ではないのでご注意です。
土地の大きさや道路と接する面積の長さなどあらゆる条件で規定があるようなので、ケースバイケースで確認してみるしかないですね。
ちなみに防火地域の角地で防火建築物を建てれば、上手く行けば+20%の緩和を受けられます。
とは言え防火地域は大抵商業地域で、商業地域は元から建蔽率80%のところが多いので、あまり関係ない事もしばしば・・・。